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デザイン・設計手法

Q:間取り図(?)について

匿名希望さん
まったくの素人なので失礼な質問でしたら申し訳ありません。

間取り図(?)には著作権みたいなものってあるんでしょうか? 

ネットなどで気に入った間取り・住宅があったとします。そのお宅を建てた事務所にお願いできれば一番よいのでしょうが、遠方であったとします。もちろん遠方でも対応してくださる事務所はあるんでしょうが、近い方が何かと便利と思っています。

その気に入った間取り・住宅とそっくり同じように建ててくださいと、他の事務所に頼んでも大丈夫なのか、著作権みたいなものはあるのか、質問させていただたいと思います。よろしくお願いいたします。
2015年06月16日投稿
  • 182,915
feve casa登録専門家による回答 No.001
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feve casa登録専門家による回答 No.002
松尾和昭

トラブル防止をお考えください

松尾和昭
設計事務所の代表です。

こうしたケースはよく有りますが、やはり無断での利用はたとえ遠方地とはいえあとあとトラブル要因が出てきますので、その利用しようとする設計をした設計事務所に一言お話されたほうがいいでしょう。


著作権の問題は判決が出ていますが、明らかに独創的、芸術的である設計図に対してのみ著作権を認められています。

しかしたとえネット上で平面が出ていたにしても、その設計はその住宅の依頼者の求めに拠るものですので、著作権のことから利用料を払って欲しいという要求が出るかもしれません。

話し合いがつかなかったら、残念ですがその平面を利用することは後々のトラブルを考えるとお止めいただいたほうが望ましいですね。

全く同じに建てて欲しいと依頼を受けた設計事務所も、あまり力が入らないでしょうね。
2015年06月16日時点の回答です

後々のトラブルの事もありますね。 回答ありがとうございました。

2015年06月16日 匿名希望より

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feve casa登録専門家による回答 No.003
森健一郎

著作権に抵触する可能性はあります

森健一郎
初めまして、【快適健康環境+Design】森建築設計と申します。
森建築設計は快適性を計算で確認しながら平面断面プランや造形デザインを整える設計手法で、快適で健康で省エネでデザインされた住宅をご提案しています。

設計事務所の平断面プランや造形デザインは独自の発想によるものが多いので、そっくりそのまま建てることは著作権に抵触する可能性はあります。ただ著作権の侵害は判断が難しいのが事実です。特許を取得ているデザインの盗用は100%著作権侵害にあたりますが、参考にする程度でしたら一般的には著作権の侵害にはあたりません。

もうひとつ、ご依頼する設計事務所に「このプランの通り設計してください」と言うのは設計事務所のプライドを気づ付けるので好ましくありませんよ。こんなプランが気に入っているから参考にしてくださいという程度にとどめたほうが得策です。

素敵な住宅を建ててください!!


森建築設計
川崎市中原区等々力17-5
044-744-1596/090-9134-2670
メール:info@mori-ken.com
ホームページ
http://moriken.p1.bindsite.jp/
ブログ
http://moriken1ro.exblog.jp/
2015年06月16日時点の回答です

やはり著作権はあるんですね。 回答ありがとうございました。

2015年06月16日 匿名希望より

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feve casa登録専門家による回答 No.004
加藤將己

平面計画について

加藤將己
ご質問にちゃんとお答えできるかですが、間取り図の著作権の法的云々はさておき、ひとつ言えることは間取り図ということより、お住まいの計画をたてるのに、平面計画は地域の風土、気候、方位、近隣の状況、道路の幅、敷地に対しての位置、敷地自体の形状、高低差、法的制限など諸々の条件を整理しながら、建主さんのこだわり、価値観、ご予算等々加味しながら外のデザイン、インテリア等をまとめながら計画が進みます。もし事務所に依頼されるのなら、こんなイメージが好きとお話しし、諸条件に合った提案をしてもらうのが一番よろしいかと思います。その方が建築家も心して取り組んでくれるはずです。そっくり建てたとしてもコピーに過ぎません。自分らしい誇りと喜びのもてる住まいづくりを設計事務所とどうぞ楽しんでください。 masami kato/かとうまさみ
2015年06月16日時点の回答です

まったくその通りでした。 回答ありがとうございました。

2015年06月16日 匿名希望より

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feve casa登録専門家による回答 No.005
遠藤春彦

気にせずに。

遠藤春彦
どんどん採用してください。しかしながら雑誌やTVには のせないでね。間取り図はそのままに利用しても外観は変えてね。遠藤春彦
2015年06月16日時点の回答です

回答ありがとうございました。

2015年06月16日 匿名希望より

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feve casa登録専門家による回答 No.006
岩間隆司

現実的には、著作物としての権利があるかは微妙ですが‥。

岩間隆司
匿名希望 さま
はじめまして
SOCIUS 岩間隆司 と申します。

建築家の『間取り図』は、作者の著作物として権利が保護されるのか?
そういった問題に関心をもっていただけることには、とてもありがたいです。

『日経アーキテクチュア』2015年5月25日号にひとつ判例の紹介があります。
概略は、あるマンションの区分所有者達が、そのマンションを建て替えたさい、
当初B不動産をかえしたA設計事務所に図面の作成してもらいながら、その図面
そっくりな内容で、C不動産をかえしたD設計事務所が設計したと、いうもの。
著作権侵害を理由に、A設計事務所がD設計事務所を訴えたのです。

結論から申しますと。訴えは認められませんでした。(東京地裁2014.11.07)

思想や感情、アイディアなど表現でないものや、表現であっても表現上の創作性
がないものは著作物に該当せず、著作権法上の保護の対象にならないということ。

設計図の創造性は、作図上の表現としての工夫に作成者の個性が表現されている
場合に認められる。設計思想そのものは表現ではなく、著作権保護の対象外。と。



個人的には、創造性という主観的な要素に頼った曖昧な判断にも思えるのですが
判例であることにはかわりません。
『間取り図』に、著作物としての権利を認めてもらうことは、かなりのハードル
があり、その傾向はますます強くなっているようです。
私としては、残念に思います。

ただ、これはあくまで法律上のおはなしです。

そもそも、他の方の図面をパクって仕事するような設計事務所って ど〜よ‥?
それだけでも信頼おけませんよね。

匿名希望 さんにも
基本設計だけでもその間取り図をつくった建築家の方にお願いされるか
せめて承諾を得ることくらいは、されてはいかがでしょうか?
そうすれば、みなさん 気持ちがよいですね。
2015年06月16日時点の回答です

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feve casa登録専門家による回答 No.007
みぞぶち かずま

やめた方が良いです

みぞぶち かずま
かつて著作権侵害の被害にあった経験が2度ある設計事務所の者です。(一度は弁護士を通じて、もう一度は示談で解決しました)
建築家の設計した建物をその建築家の承諾無しにそっくりつくることは違法です。やめた方が良いです。
回答4さんとまったく同意見で、こういう間取りや住まい方が好きですという感じで自分の思いやニュアンスを伝え、そこからはオリジナルな家をつくり始めることをお勧めいたします。
2015年06月16日時点の回答です

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feve casa登録専門家による回答 No.008
鈴木 昌章

間取り図について

鈴木 昌章
上記の設計事務所さんたちのご意見、その通りだと思います。

しかし、匿名のお客様が、そのプランのどこをお気に入りなられたのかを地元の設計事務所(工務店の設計担当)にはっきり伝えてみるのは大切です。

自分が住みたい家とは・・・・。漠然と考えるのではなく、参考となるプランをたたき台的に利用すのは、いいことだと思います。

そして、それ以上のもっと良いアイデアーが生まれるように、建築家とコミュニケーションを取られて見られたらいかがですか。

(株)Dodesign 鈴木昌章
2015年06月17日時点の回答です

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feve casa登録専門家による回答 No.009
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feve casa登録専門家による回答 No.010
加塩 博之

【判例でも、設計の著作権は認められています。/監理も重要です】

加塩 博之

独創的でなくても、例えばスーパーをほぼ同じプランで設計する場合でも、裁判で原告(設計者)が勝利している事例は多数ございます。

そもそも、四会連合の契約で委託者に対しても契約した1棟のみの施工に使用権は限定されているのに、報酬を払わずに使用出来る訳がございません。
ある意味、音符の組合せだけの音楽でも著作権がある訳ですから、
もっといろんなファクターをまとめている設計作業に設計者の作風、
垢が出ない訳がございません。

完璧なコピーが出来たとしても、それは海賊版(違法ダウンロード)と同じ様に違法ですし、逆に某国の様に似て非なるものをオリジナルというのも品格が疑われますし、違法性は明らかですよね。

私がプランの盗用等について徹底的に戦うのは、
報酬面だけでなく、似て非なるものを造られたあげく、
表層だけのコピーで本質の条件・工夫等は無くても、
オリジナルの評価も悪くすることもあります。

また、皆様と考えが異なる点は、監理についてです。
①近くていい加減な監理しかできない(しない)建築家より、
 遠くてもキチンとした監理者の方が断然いいと思います。
 各種試験の立会いと定例会議が主な監理項目になりますが、
 一般的木造2階建てだと、10数回です。
 その後数十年の生活することを考えると、
 仮に交通費が別途だとしても、10~20数万の違いしかないので、
  どちらが得か理解できるのではないでしょうか。
  (大都市と地方では設計監理報酬が違いますので、
   お好みの住宅の設計者が地方の方でしたら相殺できると
   思います。)
②弊社では住宅でも建築主、施工者もビックリする程設計図面を
 書いていますが監理が別途の物件の場合は、残念な事に
 似て非なるものになっています。この事自体、
 「設計図通りに施工されているか確認する」という監理業務を
 怠っていることになり、更に、莫大図面の細部にも設計工夫が
 ありますので、他社の監理者では簡単に実行できません。

よって、設計者が監理を重視していない場合を除き、
設計監理は一括して委託なされた方が、より理想に近い住宅が
実現すると考えます。

弊社でも現在も遠方の物件を数件受託しています。
まずは、気兼ねなくお電話でもご相談なさるといいと思います。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiLabCAN@ybb.ne.jp 099-296-1156
http://www.ArchiLab-CAN.com

=豊かな空間創造、幸福な時間=
2015年06月17日時点の回答です

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feve casa登録専門家による回答 No.011
山本富士雄

間取り図の著作権

山本富士雄
他の方々の回答で、お分かりと思いますが、まとめてみましょう。
建築物に著作権は法的に認められています。ただし判例では独創的、芸術的である設計図に対して著作権を認めらる例が多いです。
平面計画は地域の風土、気候、方位、近隣の状況、道路の幅、敷地に対しての位置、敷地自体の形状、高低差、法的制限など諸々の条件を整理しながら、建主さんのこだわり、価値観、ご予算等々加味しながら外観デザイン、インテリア、イクステリア等をまとめながら計画が進みます。もし事務所に依頼されるのなら、こんなイメージが好きとお話しし、諸条件に合った提案をしてもらうのが一番よろしいかと思います。その方が建築家も誠意をもって取り組んでくれるはずです。設計事務所が遠方であっても、数回面談すれば、メール添付図面で電話打ち合わせをすれば設計はできると思います。ただし監理という仕事は現場を見なければなりませんので不十分になると思います。監理は設計の延長で建築を作りあげる大事な仕事です。やはり距離的にも、近い設計者の方がよいでしょう。
(株)山本富士雄設計事務所、山本富士雄、0422-21-3950
info@f-yamafuji.com wwwf-yamafuji.co
2015年07月29日時点の回答です

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